○英皇娱乐_英皇娱乐平台¥国际官网動物実験委員会規程
平成19年4月1日
(目的)
第1条 この規程は、「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号,平成17年6月22日一部改正)」及び「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年4月28日環境省告示第88号)」並びに「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年6月1日文部科学省告示第71号)」の主旨に従い、英皇娱乐_英皇娱乐平台¥国际官网(以下「英皇娱乐_英皇娱乐平台¥国际官网」という。)における動物実験(以下「実験」という。)を適正に実施するために必要な事項を定める。
(動物実験委員会の設置)
第2条 前条の目的を達成するため、英皇娱乐_英皇娱乐平台¥国际官网に英皇娱乐_英皇娱乐平台¥国际官网動物実験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 保健福祉学部長
(2) 栄養学科長
(3) 実験に関して優れた識見を有する専任教員、実験動物に関して優れた識見を有する専任教員、実験に関連する学識経験を有する専任教員若干名(委員は各分野を兼ねることができる。)
(4) その他学長が必要と認めた者若干名
4 委員会に委員長を置き、保健福祉学部長をもって充てる。
5 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、その議長となる。
6 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(専門委員)
第4条 委員会が特に必要と認める場合、高度な専門知識を有する者を専門委員として、審議に参加させることができる。
2 専門委員は、委員会の議を経て、学長が期間を定めて委嘱する。
3 専門委員は、議決に加わることができない。
(審査)
第5条 実験を行おうとする者は、動物実験計画についての審査(以下「審査」という。)を受けなければならない。
(委員会の職務)
第6条 委員会は、前条の規定に基づく審査の申請があったときは、審査及び監視を行う。
(議事)
第7条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 申請者は、委員会に出席し、申請内容等を説明し、意見を述べることができる。
3 委員会は、申請者以外の者に、委員会に出席することを求め、意見を聴取することができる。
4 委員は、自己の申請に係る審査には関与することができない。
(議決)
第8条 議事は、出席委員の過半数をもって決するものとし、審査の判定は、次の各号に掲げる表示により行うものとする。
(1) 承認
(2) 条件付承認
(3) 変更の勧告
(4) 不承認
(審議記録)
第9条 審議経過及び審議結果は記録として保存し、委員会が特に必要と認め、申請者及び個人の同意を得た場合は、その内容を公表することができる。
(再審査)
第12条 委員会の判定に対し異議のある場合は、申請者は、1回に限り再審査を申請することができる。
3 再審査申請の審査は、第5条に規定する審査の申請の場合の例による。
(事務)
第13条 委員会の事務は、事務局地域連携?研究推進課において行う。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月7日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(英皇娱乐_英皇娱乐平台¥国际官网2年3月27日)
この規程は、英皇娱乐_英皇娱乐平台¥国际官网2年4月1日から施行する。